業務案内

主な取り扱い業務

  • 刑事事件

警察に対して、告発状、告訴状及び被害届の作成提出を業務とできるのは、行政書士と弁護士のみです。行政書士と弁護士どちらが作成してもこれらの書類の法的効力は同じです。


  • 一般民事

遺言状作成や相続相談など生活上の「どうしたらいいの?」を伺います。


  • 国際業務

外国人を日本に呼びたい場合、適切な在留資格の取得が必要です。入管法に違反しないように支援します。


タイトルとURLをコピーしました